行政書士事務所を開業して困り、迷うものの1つに「専門業務を何にしようか・・・」があります。

行政書士はもともと先人の先輩たちが、コツコツ専門領域を開拓してきてくれているため、数千種類もの業務があると言われています。

では、いったいどの業務に特化した方がよいのでしょうか。これはよっぽどのことが無い限りほぼ決まっています!実体験を元にお伝えしていきます!

許認可か民事法務に分けられる

まず、業務の中にも大きく分けて2つの分野があります。

「許認可」と「民亊法務」です。

許認可

ザ・行政書士業務と言えば「許認可」です。行政とお客様に間に立ち、お客様の生活向上と、社会の繁栄進歩に貢献しなければなりません。

そもそも行政手続きってわかりずらくてややこしい。忙しいお客様はそんなこと平日にやってられない!ということで行政書士の出番なのです。

世の中には行政手続きはとても多く存在します。そのほとんど全てが仕事になり得ます。もちろんお客様が簡単にできないような手続に絞られてきますが。

民事法務

これは代表的な業務で言うと「相続」業務です。相続とうと司法書士や弁護士、税理士というイメージが強いですが、行政書士はしっかり勉強をしている方であれば、他の士業と違い、偏りのない相続業務が遂行できると思っております。

相続と一言で言っても、遺言作成から始まり、後見業務、遺産分割協議書の作成、死後事務、遺言執行人など附帯する業務が発生しやすい性質があります。

許認可ってどうなの?

許認可業務の中で、行政書士の王道といえば「建設業の許可申請」業務です。

昔から順調な業界であり、皆様忙しくされているので行政書士が請負うのに相性がとても良いです。

他にも産業廃棄物を運ぶ許可である「産業廃棄物収集運搬業許可」があります。それ以外にも運送業許可、宅建業許可、建築士事務所登録、人気が爆発した外国人の在留資格許可申請などなど専門業務として行政書士の先生方が注力している業務があります。

共通して言えるのが、「更新」があること。多くは5年に1度で、その都度しっかり管理してアナウンスしていけば受任できます。建設業に至っては毎年終了届(決算報告)も発生しますので、関与先が増えれば増えるほど、毎年お仕事が発生することに成ります。

許認可は、要件をしっかり満たせば許可がおろされますし、各管轄行政庁が許認可の手引きをだしてくれているので、しっかり読み込めば問題なく業務を終えることができると思います。

民事法務ってどうなの?

民事法務といえば「相続」の手続です。

先に記述しましたが、ケースによって司法書士の先生や弁護士の先生、税理士の先生のお力添えは不可欠だと言えますが、信頼を得られれば、永くその依頼者様とお付き合いができますし、人は必ず死を迎えますので、紹介が紹介を生むということも多々あります。

しかし、許認可と違い、得られる結果が決まっておらず、かつ、受ける士業によっても違うため、依頼人の人生においてどのプロセスが最高の結果にたどり着くのか難しい面があります。

とはいえ、1人の人の最後のお手続きのお手伝いができつというとても意義のある業務でもあります。

結論おすすめは?